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「建物診断を斬る」 コンサルティング型修繕工事の違い 1.申し込み 2.六本木駅からのアクセス 3.担当者紹介 4.検査当日 5.不動産診断報告 関する基本的考察 関する基本的考察 関する諸原則 |
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・所有する共有の不動産の相続が心配な方。 ・相続税を出来るだけ安くしたい方。 ・相続時の納税資金対策をしたい方。 ・相続財産の全体が解らない方。 ・親族間の相続する財産を整理したい方 |
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・相続発生時における資産価値の不動産鑑定評価
・売買の参考としての不動産鑑定評価 ・株式会社へ不動産を現物出資する際の不動産鑑定評価 ・減損会計における不動産鑑定評価 ・抵当権設定のための不動産鑑定評価 ・抵当証券発行のための不動産鑑定評価 ・不動産の証券化に係る不動産鑑定評価 ・会社合併時における不動産評価 ・会社更生法や民事再生法の要請に伴う不動産鑑定評価 ・都市再開発法に基づく市街地再開発事業における従前・従後の各種・権利の不動産鑑定評価 ・独立行政法人化に伴う不動産鑑定評価 ・地代や家賃の更新・改定時の係争における不動産鑑定評価 ・地価公示法に基づく標準地の不動産鑑定評価
・国土利用計画法施行令に基づく基準地の不動産鑑定評価 ・相続税課税のための路線価の不動産鑑定評価 ・土地収用法その他の法律により公共用地を取得する際の補償目的の不動産鑑定評価 ・競売事務における不動産鑑定評価 ・国有財産法に基づく国有財産の不動産鑑定評価 ※ (参考) 不動産鑑定士が不動産鑑定を行ったときに発行するものが、「不動産鑑定評価書」です。 「不動産鑑定評価書」は、不動産の鑑定評価に関する法律第39条に基づいて発行されるもので、同法第36条では、不動産鑑定士(補)以外の者は、不動産鑑定を行ってはならないことになっています。 宅建業者等は不動産の価格査定を行っていますが、この「価格査定」は、任意のもので、法律に基づくものではありません。したがって、不動産の売買時の当事者の参考にはなりますが、不動産について争いがある場合の裁判所、相続税や贈与税について不動産の正常価格を証明する場合の税務署、担保価値を把握する場合に金融機関等へ提出する場合などは、やはり法律に基づいた「不動産鑑定評価書」が必要となる場合があります。 不動産調査報告書は不動産鑑定評価書より価格も安い簡易版です。 不動産を担保にお考えのときなどに、不動産の価格が適正かどうかの判断の参考になります。 ![]() ご相談は |
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